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2023.10.24 事件の真相

清田英輝(グリンク社)の虚偽と詐欺容疑の刑事告訴の件①

本件一連の特別背任容疑及び詐欺容疑の事件が発覚して、1年が経ちますが、当時の(元)取締役でグリンク社代表の清田英輝(及び(元)代表取締役 道下剣志郎)の釈明が虚偽で、株主に報告し、追求者の名誉を毀損していますので、ここに事実を明らかにします。

[続き] 清田英輝(グリンク社)の虚偽で、詐欺容疑で告訴が受理の件②

一連の清田英輝の釈明がすべて虚偽であった証拠はすでに警察当局に提出済みで、関与した代理店からの証言も多数出てきております。

① 2022年9月分のF社3000台をキャンセルしたのは特別背任という点
清田英輝の主張
注文リストにF社という会社が存在せず、3000台を注文した注文者はおらず、ソルシエ社又はその傘下代理店がエンドユーザーになりすまし、インセンティブ報酬をもらってから、それを利用料の支払いに充てるつもりだった、グリンク社が傘下代理店にインセンティブを支払えなくなったから、本来はキャンセルできない注文をキャンセルし、3000台×6600円(税込)=1980万円の損害を会社に与えたと主張しています。

明らかになった事実
F社の社長K氏が、すべて最初から獲得報酬4950万円を搾取する目的で、ソルシエ社(とグリンク社)が企てて、F社の名義を使い、勝手に発注したと証言。加えて、3000台分、1980万円の支払い原資を持っておらず、ソルシエ社が支払う予定だったと証言。なお、3000台は出荷されておらず、出荷偽装された上で、グリンク社の清田英輝は獲得報酬4950万円を請求

法的にはF社の利用料債権は生きており、JE社に支払いがされるべきところ、グリンク社の利益を優先し、キャンセルしたのだから、会社に損害を与えた特別背任である。なお、キャンセルに賛成した社外取締役は全員、騙されていたと証言。

獲得報酬詐欺で、契約した債権は有効(キャンセル無効)。F社に代わり、不正を働いた(元)取締役に損害を(特別背任で)請求するのは会社の正当な権利。

清田英輝の行為は、この犯罪と同じ。携帯電話を販売しているグリンク社の代表として契約詐欺の意味を知らないとは言わせない。

携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪

 


② 契約を獲得した営業代理店に直接支払っても、3000台分のインセンティブが支出されることには変わりない

明らかになった事実
その契約を獲得したとする代理店は、(元)取締役で代理店の代表取締役を務める清田英輝のグリンク社と本間一輝のソルシエ社。F社は名義貸しで、未出荷で、出荷偽装されているものに対して、獲得報酬(4950万円)の支払い義務などそもそもない。

一方で、名義貸しとはいえ、F社とJE社は3000台の利用規約が締結されており、F社のK氏も名義を貸したことを認めているため、1980万円の利用料債権は法的に有効で、F社の支払い義務は残る。

 


③  それ(4950万円の獲得報酬支出)を防ごうと思い、本間取締役と急遽相談して対応しました。

明らかになった事実
清田英輝のグリンク社の獲得報酬請求(4950万円)は不正請求なのだから、防ぐもなにも、清田英輝のグリンク社に獲得報酬を支払う義務などJE社には最初からない。清田英輝と本間一輝が画策したのは、獲得報酬(4950万円)が手に入らないと、F社の3000台分の利用料1980万円の支払いができないため、その支払いをキャンセルしただけ→特別背任と詐欺

 


④ F社は、JUSTYをWifiブランド(ZEUSwifi。ZEUSwifiを売るのは株式会社Human Investment)とタイアップして個人にサービス提供することを目的に利用契約を締結してくれました。

明らかになった事実
F社の社長のK氏は、清田英輝と話したことも、交渉したことも、お願いされたことも一度もなく、上記理由で利用契約を結んだことを否定。すべて最初からソルシエ社(本間とアラン)が自分の知らないところで勝手にやったことと証言

 


⑤ このような利用目的だったので、最終的に個人向けプランに組み直すことができそうだったので、他の案件に比べるとキャンセルに応じてくれそうと思い、キャンセルをお願いしました。

明らかになった事実
F社の社長のK氏は、キャンセルをお願いされたこともなく、そもそも自分の知らないところで勝手に3000台発注されており、勝手に獲得報酬を請求していた。支払い原資は持っていない、使うつもりもない、設置するつもりもなかった。商品は受け取っていない、倉庫を借りた覚えもないと証言。清田英輝とは一度も話をしたことがなく、本間一輝から一方的にキャンセルしたと通知があっただけと証言


⑥ 株式会社JUSTICEYEとグリンク社との獲得業務委託契約は、利益相反取引のため無効であり、株式会社JUSTICEYEはインセンティブの支払義務はなく、利用者からは利用料を支払ってもらえるのであり、グリンク社が自分の責任で傘下代理店にインセンティブを支払うべきという記載もあります(インセンティブは契約を獲得した営業代理店に支払われるべきという彼の主張と整合性がないと思います)。

明らかになった事実
F社の3000台だけでなく、グリンク清田英輝(とソルシエ本間一輝)が請求した、獲得報酬総額約2億円、1.2万台のほぼすべてがエンドユーザなりすますしの代理店からの発注。

JE社とグリンク社の取引は、利益相反取引で株主総会の承諾がないので無効で当然(現在グリンク社と不当利得返還訴訟中)

清田英輝は、JE社の利益を守る立場の取締役であるにも関わらず、常に代理店グリンク社の利益を優先する立場で活動。JE社の利用料債権と獲得報酬債務の違い(債権と債務の違い)すら理解していない一経営者として無知であるばかりか、IPOを目指す会社の取締役に就くべき資質に欠けている証拠(臨時株主総会で解任動議)

利用規約を締結したエンドユーザは、JE社が獲得報酬の支払いに関係なく、利用料債権が確定しており、法的に支払い義務がある。一方、JE社の獲得報酬債務は、違法行為のグリンク社清田英輝に対してであり、会社法上も民法上、支払い義務がない。この当然の法の解釈を清田英輝は理解できない。

 


⑦ グリンク社との獲得業務委託契約が無効であるのであれば、グリンク社がインセンティブを株式会社JUSTICEYEに返還する代わりに、株式会社JUSTICEYEは無効な獲得業務委託契約に基づくグリンク社の営業活動によって得た利益、つまり、利用契約を締結したエンドユーザーが支払った利用料をグリンク社に返還しないといけないのではないでしょうか。

明らかになった事実
清田英輝が、利益相反取引を理解していない証拠。こういう無知が、6600円支払ったら16500円もらえる不正の温床と、出荷すらせず、獲得報酬を請求し、不正に得た原資を契約者に渡して利用料を支払いさせ、寝かせ販売のことを【獲得業務委託契約に基づくグリンク社の営業活動によって得た利益】と称し、

月次試算表に売上実績を載せ、主幹事大和証券と監査法人を騙し、IPO審査を通して、上場審査のために東京証券取引所に3カ年分の有価証券報告書を提出し、【獲得業務委託契約に基づくグリンク社の営業活動によって得た利益】をベースに、JE社は新規上場して、投資家を騙し、市場から資金を回収し、清田英輝は、JE社の株式を売り抜いて、巨額の売却益を得る、ことになんら問題ないという動機で、一連の不正行為を実行したことを告白しているようなもの。

 


なお、清田英輝が最初から当社を騙し、エンドユーザなどいないのに、代理店を大口の法人顧客だとしてエンドユーザになりすましさせ、獲得報酬を得た後、利用料支払いに充てさせ、その後、本当のエンドユーザに転売活動しようとしていたことは、清田英輝自身が、寝かせ販売と詐欺スキームを自白してます。

かつ清田英輝のいう大口法人は、全員自分たちはエンドユーザではない、ただの代理店と証言していることから、詐欺が証明され、警察が詐欺で受理した理由です。

また清田英輝の代理人弁護士は、アクティベーションしていない事実を、

「社会的な評価でアクティベーションされたと同視しうる状況があった」

と、5000台は未出荷で倉庫に眠ったまま出荷偽装されていたのに、どうやって社会的評価でアクティベーションできるんでしょうね。という意味不明な弁明をしており、主張が破綻しています。(代理人も未出荷だったことを知らなかったのでしょう)

※不正がばれて未出荷・出荷偽装していたF社3000台をキャンセルして隠蔽工作
※事件発覚後、TEORYの2000台は、当社の物流倉庫から福岡の倉庫に移動、1950台は未使用
※事件発覚後、エナジー社の4000台のうち、3000台が福岡の小倉に送られアクティベーション偽装
※事件発覚後、LOGPOSE社の1734台は、アクティベーション偽装して、すぐオフラインに戻す偽装・隠蔽工作

悪質過ぎて、今後刑事と民事司法がどう判断するか見守りたいと思います。

以上の通り、

特別背任と詐欺で警察が告訴状を受理することは非常に困難であるところ、
(元)取締役清田英輝と、グリンク社代表取締役清田英輝に対しては

① 特別背任容疑
② 詐欺の容疑
→少なくても4つの取引で詐欺の告訴が受理
③ 強要・脅迫容疑

受理され捜査が進んでいることを、株主及び社債権者及び取引先、関係者のみなさまにご報告いたします。
今後も捜査機関の捜査に進展があれば、包み隠すことなく公表いたします。

 

以下、清田が2022年12月6日に当社株主に送った虚偽の釈明メール

※清田英輝は、当社(元)取締役の立場とグリンク社代表取締役の立場を混在して釈明していますので、両立場での清田英輝と定義しています。

清田 英輝の代理人
リンク総合法律事務所
弁護士:紀藤正樹
弁護士:角野 太佳

なお、正当な取引なら、上記釈明に対して証拠を提示氏たうえで、再釈明すればよいものを、清田 英輝の代理人リンク総合法律事務所弁護士 紀藤正樹、弁護士 角野 太佳からは本件の関して一切答えておらず、告訴人の豹変したとか、証人威迫だとか人格攻撃に移り、事件に全く関係ない言い訳に終始しております。

当社は、清田英輝とその代理人紀藤正樹らの行為に対して毅然とした対処で臨み、法廷で事実を明らかにします。

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