JUSTICEYE

2022.12.01 事件の真相

JUSTICEYE – 情報開示ポリシー

当社は、IPOプロセスN-2のレビューを終え、N-1の監査に入っているため、不祥事の開示事由に関して、上場企業と同等の基準で、証券取引所規則に準じます。

法令等により開示が義務付けられるもの

(1)バスケット条項
上場会社は、証券取引所の自主規制に基づき、「有価証券の投資判断に重要な影響を与える情報」については、適時に開示することが義務付けられています。

402条2号a
業務遂行の過程で生じた損害が発生した場合

402条2号x
aからwまでに掲げる事実のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものが生じた場合

(2)上場会社における不祥事対応のプリンシプル
日本取引所自主規制法人「上場会社における不祥事対応のプリンシプル

〜抜粋〜
企業活動において自社に関わる不祥事又はその疑義が把握された場合には、当該企業は、必要十分な調査により事実関係や原因を解明し、その結果をもとに再発防止策を図ることを通じて、自浄作用を発揮する必要がある。その際、上場会社においては、速やかにステークホルダーからの信頼回復を図りつつ、確かな企業価値の再生に資するよう、本プリンシプルの考え方をもとに行動・対処することが期待される。

④ 迅速かつ的確な情報開示 不祥事に関する情報開示は、その必要に即し、把握の段階から再発防止策実施の段階に至るまで迅速かつ的確に行う。この際、経緯や事案の内容、会社の見解等を丁寧に説明するなど、透明性の確保に努める。

JUSTICEYE社は、その理念とビジョンに従い、自社にとってどんなに不利益なものであっても、自社の不祥事こそ積極的に開示すべきと姿勢から、株主、投資家、取引先、従業員、サービス利用者すべての人々に対して、過ちを素直に認め、実名で公開いたします。

JUSTICEYE – 真実を明らかにする良心の目 –

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