2024.03.30 事件の真相
JUSTICEYE 新規上場詐欺(未遂)事件
当社は、2022年10月21日に発覚した当社の新規上場詐欺(未遂)事件について以下の通り、株主、投資家、取引先、社員、関係者に対して、当社に不利益な情報であっても、真摯に不祥事を受け止め、適正に公表いたします。
新規上場(IPO)詐欺未遂事件
JUSTICEYE事件とは、旧経営陣が、新規上場N-1の審査の過程で、その上場審査を通すため、当社の資本(資金)を代理店に提供し、エンドユーザのなりすましをさせて売上を偽装した寝かせ販売による粉飾決算(未遂)による新規上場詐欺(未遂)事件(金融商品取引法違反)です。
証券取引所を騙し、新規上場詐欺の既遂とはならず、また決算書及び有価証券の虚偽記載を実行する前に、(現代表者が)未遂で阻止したため、前代未聞のIPO新規上場詐欺事件に発展しなかったところ、
旧経営陣は不正取引や偽装売上を一切認めず、不正は一切ないと主張しており、当社とは事件に対する扱いが平行線を辿っているため、和解・示談に至らず、刑事・民事とも司法判断に委ねております。
※粉飾決算は、決算書を締める前に粉飾を阻止したため未遂で終わったところ、また粉飾決算(有価証券虚偽記載罪)に未遂罪がないことをいいことに、不正がなかったと言い逃れすることは許されません。(元)CFOは旧経営陣及び幹事証券会社と株主・社債権者に毎月の月次報告書で粉飾した売上を報告しており、この時点で、粉飾された会計帳簿(月次試算表)の事実が明らかとなっております。
加えて、利益相反関係にある代理店の社長を務めていた(元)営業取締役は、偽装売上(寝かせ販売)を認めておらず、適正な取引だと主張していることから、当社に対する獲得報酬債権(約1億円分)を放棄しておらず、当社の会計監査上決算書に未払金として残ったままで損害を与えております。また支払済6000万円に関しても、返還の意思を示していないことから、これが利害の衝突した際に、(元)取締役が当社の利益を優先せず、代理店の利益を優先していることとなり、利益相反取引を裏付けるものとなります。
※今後司法が不正の判決を下した場合、現在の決算書は修正が必要になります。すなわちこの状態が元々粉飾されていた決算書であることを司法が確定することになります。また現経営陣が決算書が粉飾されたものであると判断しているからこそ、この決算書で新規上場審査に臨めないとして幹事証券会社に決算書の精査とコメントを求めている理由になります。
なお、旧経営陣が適正な取引で不正がないと主張している約1.2万台のJUSTYカメラの取引(総額2億円)に関して、そのほぼすべてが偽装売上(寝かせ販売)であったことは、関与した代理店が循環取引で最初から獲得報酬を先に搾取する目的だったと供述書を得ており、旧経営陣がアクティベートしたとか、適正に使用するため設置したという弁明に対して、未設置、出荷偽装、アクティベート偽装等の隠蔽工作を裏付ける物的な証拠も多数揃っております。
これらの証拠の基づき、旧経営陣に弁明の機会を与えておりますが、偽装売上(寝かせ販売)に対する弁明は一切なく、単に、当時の取締役と株主が取引を承認していた、偽装売上はない、不正は一切していないとの主張のみで、全く弁明になっておらず信用に値しません。加えて、不正を追求している現代表者による虚偽の事件とまで言われ、刑事告訴までされている始末です。
このように両者の主張は真っ向から対立しているだけでなく、旧経営陣による現経営陣に対する脅迫行為など到底許容できる範囲を超えており、徹底的に争うこととなり、公平公正な司法に判断を委ねている次第です。
事件当事者らと代理人弁護士が、2023年度の定時株主総会に対して、オンライン株主総会及び議長の言論を封じる強要・脅迫・威力業務妨害に及んできたことから、容疑者らが検察に送致(事件立件)の決定後に、記者会見及びYouTubeによる事件の説明を実施します。改めて容疑者と代理人が裁判所に公開禁止等の仮処分申し立てをして、果たして知る権利が誹謗中傷に当たるのか、その司法判断も仰ぐ予定です。そもそも正当な取引で、不正がないなら告訴状が受理されるわけもなく、ましてや警察が検察に事件を送致することもあり得ないのですが、容疑者らは強要・脅迫するほど世に知られたくない不正の事実があるのでしょう。
刑事事件(警視庁築地警察署)
特別背任・詐欺(未遂含む)容疑
受理番号:築捜収第1693号
(現)代表取締役に対する強要・脅迫(未遂含む)容疑
受理番号:築捜収第号4620号(代理人弁護士含む)
背任(未遂含む)容疑
受理番号:築捜収第号440号
株主総会に対する威力業務妨害容疑
株主総会に係る(現)代表取締役に対する強要・脅迫容疑
刑事告訴済(代理人弁護士含む)
その他、詐欺容疑に関与した代理店やエンドユーザになりました法人に対して、捜査を進めてもらっており、被告訴人は増える見込みです。
なお、告訴はあくまで刑事司法手続き上の手段に過ぎず、受理が犯罪行為を確定するものではありません。
検察に送致後も、検察による起訴も、容疑者(被告訴人)のいかなる犯罪も確定するものではなく、刑事司法の判決が確定するまでは、推定無罪の原則が働くことをご承知ください。
捜査中の事件に関する捜査機関への問い合わせはお控えいただきますようお願いします。
民事事件(東京地方裁判所)
令和5年(ワ) 第1623号 不当利得返還請求事件
令和5年(ワ) 第70299号 取締役任務倦怠責任追及
その他、民事事件は数件あり、今後も刑事事件の進捗と証拠が固まり次第、順次提訴していく予定です。
民事訴訟は、当社の損害を回復するための手段であり、被告らの名誉や信用を毀損するものではありません。
詐欺取引に関与した人物及び企業
当社の関与者
- 道下 剣志郎:(元)代表取締役
- 清田 英輝:(元)営業取締役と代理店グリンク社の代表取締役
- 本間 一輝:(元)取締役と代理店ソルシエ社の代表取締役
- T.M:CFO(社員)
詐欺スキームに関与した代理店とエンドユーザになりすました者
- 株式会社グリンク 代表取締役 清田英輝
- 株式会社エナジーコミュニケーションズ (元)代表取締役 白髭壮一郎, (現) 足立孝行
- NUWORKS(ニューワークス)株式会社 代表取締役 三浦亮
- 株式会社hybrid(ハイブリッド) 代表取締役 樋口講平(偽装工作に関与)
- 株式会社SORCIER(ソルシエ) 代表取締役 本間一輝, 取締役 桂雄人アラン
- 株式会社TEORY(テオリー) 代表取締役 平島 哲也
- 株式会社Shock Tech 代表取締役 四方田祐児
- 株式会社f***** 代表取締役 Y.K(詐欺を自供,捜査協力)
- 株式会社LOGPOSE(ログポーズ) 代表取締役 大谷真一, 実行者 小柳亮
- 合同会社 ピーバンク 代表取締役 山下尚宏
- 株式会社ワンダーワーカー 代表取締役 山下尚宏
当社の示した詐欺の証拠や不正取引の証拠に対して、いずれの関与者にも弁明の機会を与えましたが、取引は適正だと主張し、容疑を否定していますので、刑事告訴による捜査中で、民事で損害賠償請求を提訴しております。現時点では推定無罪です。
当記事の告発者[株式会社JUSTICEYE]
株式会社JUSTICEYEの関連記事
・(元)取締役 道下剣志郎に対する特別背任罪の刑事告訴の受理のお知らせ
・[詐欺容疑①]NUWORKS社とエナジーコミュニケーションズ社(他)を刑事告訴の件
・[詐欺容疑②]TEORY社, ShockTech社, ソルシエ社, グリンク社を刑事告訴の件
・[詐欺容疑③] グリンク社清田英輝とソルシエ社を刑事告訴の件
・[詐欺容疑④]LOGPOSE社とグリンク社清田英輝(他)を刑事告訴の件
・(元)取締役 道下剣志郎に対する責任追及(任務懈怠)の提訴のお知らせ
・グリンク社清田英輝に不当利得返還訴訟の提起のお知らせ
・株主より当社に対する責任追及等の訴えのお知らせ
・仮処分申立の提起のお知らせ
・THE LEGAL社 道下剣志郎と宮本武明に対して出資金詐欺の嫌疑で刑事告発のお知らせ
・道下剣志郎と宮本武明、THE LEGAL社に対して不当利得返還訴訟のお知らせ
・道下剣志郎, 森ビル, CBRE社に対する債務不存在確認(他)のお知らせ
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・THE LEGAL代表取締役 宮本武明に債権者破産申立のお知らせ
・THE LEGAL代表取締役宮本武明に敷金返還命令のお知らせ
・中澤佑一弁護士を強要・脅迫・威力業務妨害で刑事告訴のお知らせ
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法令等により開示が義務付けられるもの
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※JUSTICEYE – Web3 DAO組織の告発メディア –
JUSTICEYEは、いかなる不当な圧力に屈することなく、その理念とビジョンに従い、当メディアにどんなに不利益なものであっても不祥事こそ積極的に開示すべきと姿勢から【株主、投資家、取引先、従業員、サービス利用者すべての人々の公益と利益保護のため】原則実名で公開いたします。
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