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2024.03.27 事件の真相

中澤佑一に対する強要・脅迫・威力業務妨害の懲戒請求のお知らせ

当社は、中澤佑一弁護士に対して、懲戒請求したことをお知らせします。

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懲戒の理由
対象弁護士【中澤 佑一】は, 懲戒請求者に対して, なんら具体的な根拠も示さず「事実無根の内容を喧伝し, 対象弁護士の依頼人に対して誹謗中傷していると断言」した上で, なんの法的根拠もなく, 株主総会のオンライン(YouTube)配信を中止するよう強要し, かつ中止しない場合には, 根拠を示さない不法行為を持ち出し損害賠償請求を準備中であると予告した上で, 株主総会の発言等を詳細に確認し, 違法行為があれば直ちに損害賠償請求すると懲戒請求者に株主総会で慎重に発言しろと強要し, 畏怖の念を抱かせ, 当社の株主, 社債権者や取引先, 関係者が当然に受けられるべき株主総会のオンライン(YouTube)配信を中止に追い込み, 株主の権利を侵害し, 懲戒請求者を強要・脅迫し, オンライン総会を中止せざる得ない威力業務妨害をした。

1. 会社法第296条, 298条, 299条, 312条, 314条に対する侵害行為
2. 強要罪(刑法223条) , 脅迫罪(刑法222条), 威力業務妨害(刑法234条)に抵触する行為

 

事案の概要
中澤佑一弁護士は、2024年3月29日(金)に予定されている当社第4期定時株主総会のオンライン(YouTube)配信に際し、当社代表取締役が、中澤祐一弁護士の依頼人に対して「事実無根の内容を喧伝し、誹謗中傷していると断言」した上で、株主総会のオンライン(YouTube)配信は、「依頼人に対するさらなる名誉毀損等の不法行為のために行うもので高度の蓋然性があると判断する」と、なんら根拠もなく一方的に決めつけ、

さらに、当社代表取締役であり、総会議長に対して、総会での発言を詳細に確認し、依頼人に対する不正事件に係る発言をした場合は、すでに(名誉毀損の)損賠賠償請求の提訴を予定しており、さらなる名誉毀損で損賠償請求すると予告し、「慎重に発言するようにと要求」し、当社代表取締役の発言の自由を制し、言論を封じ込めました。

オンライン配信は、当社の株主が法令で認められた当然の権利であるところ、中澤佑一弁護士は、訴訟をチラつかせたうえで圧力をかけ、議長の言論を封じる一切の法的根拠のない中、弁護士の立場であるにも関わらず、こうした不当な要求を突きつけてきました。

当社の対応
当社としては誠に遺憾ながら、中澤祐一弁護士から、議長に対して、「慎重に発言しなければ」という例えば意図せず失言した場合や、こちらの解釈と異なる発言をした場合でも、中澤祐一弁護士の一方的な解釈で、不法行為扱いされる可能性があることに、強い畏怖の念を抱かされることとなり、

こうした中澤祐一弁護士の強要・脅迫まがいの要求に対して、株主総会を安全性を確保するため、及び議長が円滑に総会を進めるために、この圧力に屈することとなり、オンライン配信を中止する決定をしました。

こうした中澤祐一弁護士の、当社株主の権利を平然と侵害し, 議長の発言の自由意志を奪い、株主総会のオンライン配信を中止せざる得なかった行為に対して、強要、脅迫及び威力業務妨害として警察に相談するとともに、埼玉弁護士会に懲戒請求しましたことをお知らせします。

当社の被害・損害(侵害された権利)
株主総会において、オンライン(YouTube)配信の中止
株主、社債権者、社員、取引先、関係者等の当然の権利である株主総会へのオンライン参加
株主総会におけるオンライン配信手法2対する一方的な指図
議長の発言の自由に対する侵害

当社が懲戒請求に至った理由
中澤祐一弁護士は、SNSやネット上の名誉毀損や誹謗中傷等において、情報開示請求など第一人者で活躍されている弁護士で、一般的には誹謗中傷で苦しんでいる人々を助ける立場の弁護士であると伺えますが、

当社は、会社法第357条及び新規上場審査プロセス上、会社の不祥事や不正行為に対して、株主や社債権者、社員、取引先、投資家に適正に開示しなければならない義務を負っています。

当社の公表している不祥事・不正に関する情報は、当社の信頼に対して不利益を講じるものであり、自らその不利益を受けいれた上で、不祥事・不正の公開に踏み切っているわけで、決して第三者の名誉毀損や誹謗中傷を目的したものではありません。企業不祥事・不正の公表は、その不正行為をした人物にとって不利益になる可能性がありますが、会社はそれ以上に不利益を被ることを承知の上、不祥事・不正を公にする法的な義務を負っています。

これは一般には、言論の自由と名誉毀損の間の難しい判断とも言えますが、司法が判断することであり、第三者(中澤氏)に指図されるものではありません。

中澤祐一弁護士は、その公表内容そのものが、依頼人の名誉を毀損し、誹謗中傷に当たると、司法判断もないまま独自の解釈で決定し、当社に圧力をかけ、当社の言論の自由(発言の自由、報道の自由)を侵害するのは、依頼人を守る上で、当然のことと思っている節があります。

例えば、株主総会に対しても当社のオンライン配信が依頼人の名誉を毀損する高度な蓋然性があるとする根拠があるなら、中澤祐一弁護士がやるべき適正な手続きは、裁判所に差止の仮処分申立をすればいいところ、

オンライン配信を止めなければ訴訟する、事件について発言するなら慎重に発言しろ、さもなければ訴訟するなどと要求してくる行為は、法の適正な手順を無視した強要・脅迫行為に過ぎません。

このように、中澤祐一弁護士の誹謗中傷から人々を守るという活動の裏で、当社のように公開すべき情報を適正に公開すれば、根拠も示さず名誉毀損だ、誹謗中傷だと一方的に不法行為扱いし、企業の公開義務と言論の自由は一切考慮せず、自らの解釈のみを正義として、一方的に当社に強要、脅迫をしてよい理由にはなりません。

こうした中澤祐一弁護士の行為の正当性を、第三者に審査してもらう意味でも弁護士会には公平公正に判断してもらう必要があることが懲戒請求の理由です。

また当社は、差止仮処分申立をせず、オンライン配信を強要・脅迫行為で中止に追い込んだ中澤祐一弁護士とその依頼人である道下剣志郎と清田英輝を、強要、脅迫、威力業務妨害で刑事告訴の検討をします。

SNS・ネット上の名誉毀損・誹謗中傷は許される行為ではありませんが、一方で憲法で保障されている言論の自由も守るべき国民の権利であり、それを一介の弁護士の勝手な解釈で侵害することも許されません。

以上

当記事の告発者[株式会社JUSTICEYE]

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