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2024.03.28 事件の真相

中澤佑一弁護士が強要・脅迫状を送ってきた理由(動機)が判明

弁護士法人戸田法律事務所 中澤佑一弁護士が当社の株主総会前に、強要・脅迫状を送ってきた理由(動機)が判明し、中澤佑一弁護士を強要・脅迫容疑及び威力業務妨害で刑事告訴することをお知らせします。

中澤佑一弁護士を強要・脅迫・威力業務妨害で刑事告訴のお知らせ

これまでの経緯

中澤佑一に対する強要・脅迫・威力業務妨害の懲戒請求のお知らせ

中澤佑一弁護士から株主総会オンライン配信中止の圧力を受けた件

道下剣志郎, 清田英輝, 中澤佑一弁護士の圧力に屈し株主総会のオンライン配信中止のお知らせ

道下剣志郎と佐伯ゆう子弁護士から株主総会公開禁止命令申立のお知らせ

中澤佑一弁護士が当社に強要・脅迫状を送ってきた理由
中澤佑一弁護士が3月26日、当社に強要・脅迫状を送ってくる前の3月22日に道下剣志郎の別の代理人であるKollectパートナーズ法律事務所 佐伯 ゆう子弁護士が東京地裁民事第9部に「株主総会公開禁止の仮処分命令申立」をしていました。

佐伯ゆう子弁護士らの強要・脅迫の刑事告訴受理のお知らせ

債権者:道下剣志郎
債務者:(株)JUSTICEYE

その期日呼出が3月26日13時に設定されていましたが、債務者はその呼出状を受け取っておらず、本日(3月28日夕方) 受け取り、裁判所に確認したところ、佐伯ゆうこ弁護士は、申立を取り下げたということでした。

本来、債務者不在の欠席裁判では、債権者有利に審理が進められるところ、佐伯ゆう子弁護士が決定を受けず取り下げしたということは、申立が却下されることを想定したのでしょう。

債権者にとって有利な状況であるにも関わらず、決定を待たず取下げする理由は、逆に裁判所が申立を却下することで、「株主総会公開禁止」の目的が果たせなくなるためです。いわゆる裁判所がお墨付きを与えてしまうわけです。

そもそも禁止の決定を受けるために申立し、決定が有利な状況で、自ら取り下げる理由などありません。

すなわち裁判所は、株主総会のオンライン配信や公開原則は、株主に法で保障されている権利であり、佐伯ゆう子や中澤佑一の主張する「違法行為の高度な蓋然性」があったとしても、違法行為をするのは議長であって、株主の権利を侵害する禁止の申立は認められない、ということを意味します。当たり前のことです。

仮処分命令には、保全の緊迫性が要求されます。この緊迫性というのは、「止めなければ、目の前ですぐにでも生命・財産の危機が生じ兼ねない」という要件ですが、中澤佑一の主張する「名誉毀損の高度の蓋然性」は、そもそも未来のまだ発言すらしていないものであり、生命や財産の保全の緊迫性になんら影響を与えません。ましてやこの禁止命令は、債務者の権利ではなく、株主の(総会の)権利を奪うものであり、却下が必然です。

佐伯ゆう子と中澤祐一は、弁護士でありながら、株主総会が会社の最高意思決定機関であり、代表取締役は株主総会の招集権限しか持っていないことを知らないようです。わかりやすく言えば、株主一人ひとりが株主総会の公開・非公開権限を持っており、株主全員を債務者にしなければなりません。

佐伯ゆう子と中澤祐一は、NHKの国会中継を差し止めるには、内閣総理大臣を債務者にすればいいと思っているようで、国会は国民のもの、だという憲法の基本原則すら知らないようです。

佐伯ゆう子弁護士は、自ら仮処分の決定を受けないという意思表示(証拠)を残し、公開禁止の決定を受けられない以上、議長の発言を封じる必要性が出たため、代わりに中澤佑一弁護士に、強要・脅迫まがいの通知書を送らせたわけです。これが強要・脅迫状の理由であり、動機です。

※中澤の通知書の送信時間を再確認したところ、13時12分となっているため、仮処分の決定を出させないこと(取下)は最初から決めていたようです。

すなわち、株主総会直前に、当社代表者を裁判所に呼出ながら、最初から取下げを計画し、当社の業務を(不必要に)妨害したこととなります。

仮処分申立は、株主総会公開禁止を目的としているのに、
中澤佑一弁護士は【議長渡部の株主総会での発言を封じることを目的】とその目的を変更し、
この通知文が当社に対する強要・脅迫となり、オンライン配信を中止させた威力業務妨害行為となるわけです。

そして佐伯ゆう子弁護士の仮処分申立取り下げ行為が、中澤佑一弁護士の強要・脅迫行為の【動機】を裏付ける証拠になりました。

佐伯ゆう子弁護士:株主総会の公開禁止目的
→申立事実だけなら発言の自由は奪っていない

中澤佑一弁護士:議長の発言の自由を奪う目的
→オンライン配信は名誉毀損の手段として、発言の自由そのものを奪う目的の強要・脅迫

こうして、佐伯ゆう子弁護士は申立しておきながら、公開禁止の却下決定(裁判所が公開することのお墨付きを与える決定 )が出ることを未然に防ぎ、中澤佑一弁護士は、議長の発言の自由を奪う強要・脅迫行為で、2つの目的を成就しました。

それは当社の

① 議長の発言の自由を奪い、
② 株主の総会へのオンライン参加権を奪ったことです。

正当な手続きではなく、不当なやり方で、です。

当社は、中澤佑一弁護士が目的を成就するための必須の動機を持って、かつ悪意を持って、強要・脅迫した事実の裏付け証拠を得ましたので、中澤佑一弁護士を(懲戒請求だけでなく) 強要・脅迫容疑及び威力業務妨害で刑事告訴することを決定しました。

両名には告訴する前に、弁明の機会を与えましたので、もし当社が納得できる弁明又は謝罪があれば、告訴自体を再検討します。

※弁明は一切ありませんでしたの刑事告訴しました。
中澤佑一弁護士を強要・脅迫・威力業務妨害で刑事告訴のお知らせ

※強要、脅迫は、相手にその実行意思がなくても、受け取り側(当社)がそのような意図(義務のないことをさせられたり、畏怖の念を抱かされた)を感じるだけで告訴要件を満たします。検察及び裁判所で司法判断が下るまではあくまで(強要、脅迫、威力業務妨害は)容疑であり推定無罪です。

以上

補足
法律(特に刑法)は、違法行為を未然に防ぐことを義務・命令できるものではありません。
法律はあくまで【人間が】【ある目的(動機)の】【行為の】【結果=被害・損害】に対して罰を定めたものです。
裁判所は、人の生命・財産の緊迫性の危機が証明されない限り、行為前に命令を下すことはありません。

今回の事例は、普段は、名誉毀損・誹謗中傷された被害者を守っていると思われる中澤佑一弁護士が、まだ起きてもいない被害妄想の未来の事柄に対して、その行為が行われる前に、実行者に、その行為をするなと強要・脅迫した典型的な自力救済(法を超えた行為)です。依頼人によかれと思った通知文は、当社にとって、強要、脅迫、そして株主の権利を奪う威力業務妨害行為(既遂)となったわけです。

道下剣志郎及び清田英輝は、特別背任と詐欺容疑で刑事捜査が進んでおり、間もなく検察に送致される身です。
当社は、検察への送致後、本事件について、プレスリリースやYouTube等公開の場で事件の詳細を説明すべき義務を果たすことを目的に、臨時株主総会を招集し、債権者から、改めて「株主総会公開禁止の仮処分命令申立」の機会を与えようと思います。その上で、裁判所が株主総会の公開禁止命令を出すのかどうか問い直したいと思います。

当記事の告発者[株式会社JUSTICEYE]

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