2025.08.15 JUSTICEYE
池本 一広 弁護士を公文書偽造・詐欺等の容疑で刑事告訴のお知らせ
池本 一広 弁護士と当社元代表取締役らに関する刑事告訴の提起について
当社元代表取締役らに対し、公文書偽造、有印公文書行使、偽計業務妨害、詐欺、虚偽告訴等の疑いに基づき、刑事告訴しましたことをお知らせします。
事件の概要
池本 一広 弁護士と当社(旧商号:株式会社JUSTICEYE)の元代表取締役であった道下剣志郎氏は、在任中に発生した不正疑惑に関する報道記事の削除を目的として、弁護士らと共謀の上、存在しない裁判所命令を偽造・偽装し、Google社に対して検索結果からの削除申請を行った疑いが持たれております。
また、その過程において、当該記事に対してDDoS攻撃などの非合法なサイバー攻撃が執拗に行われたり、当該記事の作成者・管理者ではない第三者を虚偽に被疑者として仕立て、捜査機関や裁判所に対して虚偽の申告を行った疑いも確認されています。
原因
当社で起きた新規上場詐欺事件の不正疑惑を隠蔽する目的で、司法制度および検索サービスの仕組みを不正に利用したことが原因であると認識しております。
今後の対応
当社は、外部専門家を含む調査を継続するとともに、企業統治およびコンプライアンス体制の強化を進めてまいります。また、再発防止の観点から、役員選任・監督プロセスの厳格化と情報管理体制の強化を実施いたします。
業績への影響
本件が当社の事業活動および2025年12月期の業績に与える影響は現時点では軽微と見込んでおりますが、今後影響が見込まれる場合には速やかに開示いたします。
会社としての姿勢
本件により、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に多大なご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。当社は、法令遵守と透明性を最優先に、信頼回復に全力で取り組んでまいります。
事件の悪質性
本事件は、以下の通り、多数の弁護士が、当社で起きた新規上場詐欺事件を隠蔽するために、裁判所命令という公文書を偽造・偽装してGoogle社を欺いて検索結果を削除していることから、その動機の悪質性は際立っており、捜査当局には厳正な処分を下すよう徹底した捜査を要請しています。
被告訴人一覧と該当刑事罰
1. 被告訴人一覧
No. 氏名 職業・所属 特記事項
1 :道下 剣志郎 弁護士(第一東京弁護士会/SAKURA法律事務所)/(旧JUSTICEYE社)元代表取締役 主導的立場
2 :中澤 佑一 弁護士(埼玉弁護士会/戸田総合法律事務所) Google削除申請を実行
3 :三枝 充 弁護士(第二東京弁護士会/Kollectパートナーズ法律事務所) 共謀
4 :佐伯 ゆう子 弁護士(第一東京弁護士会/Kollectパートナーズ法律事務所) 共謀
5 :池本 一広 弁護士(神奈川県弁護士会) Google削除申請を実行
6 :三浦 亮 NUWORKS株式会社 代表取締役 企業代表として削除申請
7 :平嶋 哲也 株式会社TEORY 代表取締役 企業代表として削除申請
2. 該当する刑事罰(法の根拠と罰則)
法律条文 罪名 要件 罰則
刑法第155条1項 有印公文書偽造罪
行使の目的で、公務所作成すべき文書を偽造した場合 1年以上10年以下の懲役
刑法第158条1項 偽造公文書行使罪
偽造した公文書を行使した場合 偽造罪と同一の刑(1年以上10年以下の懲役)
刑法第233条後段 偽計業務妨害罪
偽計を用いて他人の業務を妨害した場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
刑法第246条1項 詐欺罪(財物交付型)
人を欺いて財物を交付させた場合 10年以下の懲役
刑法第246条2項 詐欺罪(財産上不法の利益)
人を欺いて財産上不法の利益を得た場合 10年以下の
懲役
刑法第250条 詐欺未遂罪
詐欺の未遂行為 本罪の刑を減軽
刑法第172条 虚偽告訴罪
人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の告訴・告発をした場合 3月以上10年以下の懲役
当社の示した証拠に対して、上記の関与者にも弁明の機会を与えましたが、回答はありませんでした。
なお、容疑に関しては、現時点では推定無罪ですので、関与者への誹謗中傷等はお控えいただきますようお願いいたします。
当記事の告発者[株式会社JUSTICEYE]
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